66の4(11)-1
(国外移転所得金額の取扱い)
措置法第66条の4第4項に規定する国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る独立企業間価格との差額(以下「国外移転所得金額」という。)は、その全部又は一部を国外関連者から返還を受けるかどうかにかかわらず、利益の社外流出として取り扱う。
(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平3年課法2-4「二十九」、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平16年課法2-14「二十八」、平23年課法2-13「二」、令元年課法2-10「三十八」により改正)