第4款 独立企業間価格の算定

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66の4(4)-1
(取引単位) 独立企業間価格の算定は、原則として、個別の取引ごとに行うのであるが、例えば、次に掲げる場合には、これらの取引を一の取引として独立企業間価格を算定することができる。 1 国外関連取引について、同一の製品グループに属する取引、同一の事業セグメントに属する取引等を考慮して価格設定が行われており、独立企業間価格についてもこれらの単位で算定することが合理的であると認められる場合 2 国外関連取引について、生産用部品の販売取引と当該生産用部品に係る製造ノウハウの使用許諾取引等が一体として行われており、独立企業間価格についても一体として算定することが合理的であると認められる場合

(平12年課法2-13「二」により追加、平23年課法2-13「二」、平30年課法2-8「六」により改正)

66の4(4)-2
(相殺取引) 措置法第66条の4の規定の適用上、一の取引に係る対価の額が独立企業間価格と異なる場合であっても、その対価の額と独立企業間価格との差額に相当する金額を同一の相手方との他の取引の対価の額に含め、又は当該対価の額から控除することにより調整していることが取引関係資料の記載その他の状況からみて客観的に明らかな場合には、それらの取引は、それぞれ独立企業間価格で行われたものとすることができる。

(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平3年課法2-4「二十九」、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平23年課法2-13「二」により改正)

66の4(4)-3
(為替差損益) 措置法第66条の4の規定の適用上、取引日の外国為替の売買相場と当該取引の決済日の外国為替の売買相場との差額により生じた為替差損益は、独立企業間価格には含まれないことに留意する。

(平12年課法2-13「二」、平23年課法2-13「二」により追加)

66の4(4)-4
(値引き、割戻し等の取扱い) 措置法第66条の4の規定の適用上、国外関連取引と比較対象取引との間で異なる条件の値引き、割戻し等が行われている場合には、当該値引き、割戻し等に係る条件の差異を調整したところにより同条第4項に規定する差額を算定することに留意する。

(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平3年課法2-4「二十九」、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平23年課法2-13「二」により改正)

66の4(4)-5
(会計処理方法の差異の取扱い) 措置法第66条の4の規定の適用上、国外関連取引と比較対象取引との間で用いられている会計処理方法例えば、棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法に差異があり、その差異が独立企業間価格の算定に影響を与える場合には、当該差異を調整したところにより同条第4項に規定する差額を算定することに留意する。

(平12年課法2-13「二」により追加、平23年課法2-13「二」により改正)

66の4(4)-6
(原価基準法における取得原価の額) 原価基準法により独立企業間価格を算定する場合において、国外関連取引に係る棚卸資産をその売手が、例えば特殊の関係にある者から通常の取引価格に満たない価格で購入しているためその購入価格をその算定の基礎とすることが相当でないと認められるときは、その購入価格を通常の取引価格に引き直して当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するものとする。 この取扱いを適用する場合の「通常の取引価格」は、独立企業間価格の算定方法に準じて計算する。

(昭61年直法2-12「二十五」により追加、平3年課法2-4「二十九」、平5年課法2-1「二十九」、平12年課法2-13「二」、平23年課法2-13「二」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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