66の4(5)-1
(利益分割法の意義)
措置法令第39条の12第8項第1号に掲げる方法(以下「利益分割法」という。)は、同号イからハまでに掲げるいずれかの方法によって、国外関連取引に係る棚卸資産の販売等により法人及び国外関連者に生じた所得(以下「分割対象利益等」といい、原則として、当該法人に係る営業利益又は営業損失に当該国外関連者に係る営業利益又は営業損失を加算した金額を用いるものとする。)を当該法人及び国外関連者に配分することにより独立企業間価格を算定する方法をいうことに留意する。
(平12年課法2-13「二」により追加、平16年課法2-14「二十八」、平23年課法2-13「二」により改正)