66の4(7)-1
(準ずるものの例示)
措置法令第39条の12第8項第6号に規定する「これに準ずるもの」には、例えば、国外関連取引に係る棚卸資産の使用その他の行為によるキャッシュ・フローが含まれる。
(令元年課法2-10「三十八」により追加)
(令元年課法2-10「三十八」により追加)
(令元年課法2-10「三十八」により追加)
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