トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第7款 ディスカウント・キャッシュ・フロー法の適用

第7款 ディスカウント・キャッシュ・フロー法の適用

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66の4(7)-1
(準ずるものの例示) 措置法令第39条の12第8項第6号に規定する「これに準ずるもの」には、例えば、国外関連取引に係る棚卸資産の使用その他の行為によるキャッシュ・フローが含まれる。

(令元年課法2-10「三十八」により追加)

66の4(7)-2
(合理的と認められる割引率) 措置法令第39条の12第8項第6号に掲げる方法の適用に当たり、同号に規定する合理的と認められる割引率については、貨幣の時間価値に加え、同号に規定する利益の額として当該販売又は購入の時に予測される金額以下66の47-2において「予測利益の金額」という。の計算における国外関連取引に係る事業のリスク予測利益の金額の変動リスクを含む。の反映の程度に応じ、当該事業のリスクが合理的に反映されていると認められる割引率を用いることに留意する。 なお、当該事業のリスクについては、予測利益の金額の計算及び割引率に二重に反映してはならないことに留意する。

(令元年課法2-10「三十八」により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。