66の4の3(10)-1
(国外移転所得金額の取扱い)
措置法第66条の4の3第14項において読み替えて準用される措置法第66条の4第4項の規定により恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されない、内部取引の対価の額とした額と独立企業間価格との差額(以下「国外移転所得金額」という。)は、その全部又は一部に相当する額について本店等から返還を受けるかどうかにかかわらず、利益の社外流出として取り扱う。
(平26年課法2-9「三」により追加、平28年課法2-11「三十八」、令元年課法2-10「三十九」により改正)