66の4の3(3)-1
(内部取引の単位)
独立企業間価格の算定は、原則として、個別の内部取引ごとに行うのであるが、例えば、次に掲げる場合には、これらの内部取引を一体として独立企業間価格を算定することができる。
(1) 同一の製品グループに属する内部取引、同一の事業セグメントに属する内部取引等を考慮して価格設定が行われており、独立企業間価格についてもこれらの単位で算定することが合理的であると認められる場合 (2) 生産用部品の販売に相当する内部取引と当該生産用部品に係る製造ノウハウの使用許諾に相当する内部取引等が一体として行われており、独立企業間価格についても一体として算定することが合理的であると認められる場合
(平26年課法2-9「三」により追加、平30年課法2-8「七」により改正)