66の4の3(4)-1
(利益分割法の意義)
措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第1号に掲げる方法(以下「利益分割法」という。)は、同号イからハまでに掲げるいずれかの方法によって、内部取引に係る棚卸資産の販売等により恒久的施設及びその本店等に生じた所得(以下「分割対象利益等」といい、原則として、当該恒久的施設に係る営業利益又は営業損失に当該本店等に係る営業利益又は営業損失を加算した金額を用いるものとする。)を当該恒久的施設及び当該本店等に配分することにより独立企業間価格を算定する方法をいうことに留意する。
(平26年課法2-9「三」により追加)