66の4の3(6)-1
(準ずるものの例示)
措置法令第39条の12の3第1項において読み替えて準用される措置法令第39条の12第8項第6号に規定する「これに準ずるもの」には、例えば、内部取引に係る棚卸資産の使用その他の行為によるキャッシュ・フローが含まれる。
(令元年課法2-10「三十九」により追加)
(令元年課法2-10「三十九」により追加)
(令元年課法2-10「三十九」により追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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