66の4の3(7)-1
(同等の方法の意義)
措置法第66条の4の3第2項第2号に規定する「同等の方法」とは、棚卸資産の売買に相当する内部取引以外の内部取引(例えば、有形資産の貸借、金銭の貸借、役務提供、無形資産の使用許諾又は譲渡等に相当する内部取引)において、当該内部取引の類型に応じて同項第1号に掲げる方法に準じて独立企業間価格を算定する方法をいう。
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)
(令元年課法2-10「三十九」により追加)
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。