(災害に類するものの例示)
措置法第66条の4の3第14項において読み替えて準用される
措置法第66条の4第9項第2号に規定する「その他これに類するもの」とは、
措置法第66条の4の3第14項において読み替えて準用される
措置法第66条の4第8項に規定する特定無形資産国外関連取引
(以下「特定無形資産国外関連取引」という。)に相当する内部取引の時においてやむを得ない事由により予測することが明らかに困難であった事由をいうのであるから、例えば、次に掲げる事由はこれに該当することに留意する。
(1) 金融危機等のような特定無形資産国外関連取引に相当する内部取引の時において予測することが明らかに困難な経済事情の著しい変化(恒久的施設又はその本店等の
措置法第66条の4の3第14項において読み替えて準用される
措置法第66条の4第8項に規定する特定無形資産
(以下「特定無形資産」という。)に係る事業が当該経済事情の著しい変化の影響を受ける場合に限る。)
(2) 特定無形資産国外関連取引に相当する内部取引の時において予定されていない法令の規定又は行政官庁の指導による規制の変更等のような予測することが明らかに困難な規制環境の著しい変化
(恒久的施設又はその本店等の特定無形資産に係る事業におけるものに限る。) (3) 主要な競合他社の倒産に起因した恒久的施設又はその本店等の特定無形資産に係る事業における急激な市場占有率の増減等のような特定無形資産国外関連取引に相当する内部取引の時において予測することが明らかに困難な市場環境の著しい変化
(恒久的施設又はその本店等の特定無形資産に係る事業におけるものに限る。)