66の4の3(9)-1
(独立企業間価格との差額の申告調整)
措置法第66条の4の3第1項に規定する「当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする」とは、外国法人の本店等とその恒久的施設との間の内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国法人の当該事業年度の恒久的施設帰属所得(法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得をいう。以下同じ。)に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額が過少となる場合にはその差額を当該事業年度の益金の額に算入し、損金の額に算入すべき金額が過大となる場合にはその差額を当該事業年度の損金の額に算入しないことをいうことに留意する。
(注) この差額の調整が、寄附金の損金算入限度額、外国税額の控除限度額等に影響を及ぼす場合には、それらについても再計算することに留意する。
(平26年課法2-9「三」により追加、令元年課法2-10「三十九」により改正)