66の4の4-1
(総収入金額の範囲)
措置法第66条の4の4第4項第3号に規定する総収入金額とは、多国籍企業グループ(同項第2号に規定する多国籍企業グループをいう。以下同じ。)の連結財務諸表(同項第1号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)における売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額(連結財務諸表がない場合には、多国籍企業グループの財産及び損益の状況を明らかにした書類に基づいて計算した当該合計額に相当する金額)をいうのであるから、例えば、売上高のほか、受取利息及び有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、引当金戻入益、持分法による投資利益、固定資産売却益、負ののれん発生益などの科目により、連結財務諸表に計上した全ての収益の額はこれに含まれることに留意する。
(平28年課法2-11「三十九」により追加)