(平5年課法2-1「三十」により追加、平15年課法2-7「七十」、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」により改正、平28年課法2-11「四十」により削除)
第66条の5 《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》関係
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(平5年課法2-1「三十」により追加、平15年課法2-7「七十」、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」により改正、平28年課法2-11「四十」により削除)
(平15年課法2-7「七十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」、平30年課法2-8「八」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平15年課法2-7「七十」、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平15年課法2-7「七十」、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平15年課法2-7「七十」、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平23年課法2-17「四十一」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平15年課法2-7「七十」、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」、令4年課法2-14「五十九」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平22年課法2-7「三十一」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」、令3年課法2-21「二十六」により改正)
(平19年課法2-3「四十九」により追加、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平19年課法2-3「四十九」により追加)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平12年課法2-19「二十一」、平15年課法2-7「七十」、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平8年課法2-7「二十五」、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
(平5年課法2-1「三十」により追加、平19年課法2-3「四十九」、平20年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十三」、平28年課法2-11「四十」により改正)
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