66の5の2-1
(原価に算入した支払利子等)
法人が支払利子等(措置法第66条の5の2第2項第2号に定める支払利子等をいう。以下66の5の2-10までにおいて同じ。)の額につき固定資産その他の資産の取得価額に算入した場合又は繰延資産として経理した場合であっても、当該事業年度において支払うものは、支払利子等の額に含まれることに留意する。
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加、令4年課法2-14「六十」により改正)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」により改正)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」、令6年課法2-14「十四」により改正)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」により改正)
(令元年課法2-33「二」により追加)
(令元年課法2-33「二」により追加、令3年課法2-21「二十七」により改正)
(令3年課法2-21「二十七」により追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。