トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第66条の9の2~第66条の9の5 《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例》関係

第66条の9の2~第66条の9の5 《特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例》関係

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66の9の2-1
(特殊関係株主等である内国法人の外国関係法人に係る所得の課税の特例) 外国関係法人に係る措置法第66条の9の2から第66条の9の5までの規定の適用については、外国関係会社に係る66の6-1から66の6-31までの取扱い66の6-9及び66の6-10から66の6-14までの取扱いを除く。に準じて取り扱う。

(平20年課法2-1「三十七」により追加、平21年課法2-5「二十八」、平22年課法2-7「三十三」、平28年課法2-11「四十三」、平29年課法2-22「三」、令元年課法2-6「二」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。