67-1
(社会保険診療報酬の範囲)
措置法第67条第1項に規定する医療法人が支払を受けるべき金額には、次に掲げる金額を含むことに留意する。
(1) 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定に基づいてした療養の給付について、医療法人が当該被保険者又はその被扶養者から直接収受するいわゆる自己負担額 (2) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づいてした療養の給付について、医療法人が当該被保険者から直接収受するいわゆる自己負担額 (3) 生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定に基づいてした医療、介護又は助産の給付について、医療法人が当該被保護者又は当該特定中国残留邦人等から直接収受するいわゆる本人支払額 (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定に基づいてした医療について、医療法人が当該患者から直接収受するいわゆる自己負担額 (5) 介護保険法の規定に基づいてした指定居宅サービス、指定介護予防サービス、介護保健施設サービス若しくは介護医療院サービス又は指定介護療養施設サービス(措置法第26条第2項第4号において社会保険診療報酬とされるサービスに限る。)について、医療法人が当該利用者から直接収受するいわゆる自己負担額 (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づいてした指定自立支援医療又は指定療養介護医療について、医療法人が当該支給認定障害者等又は当該支給決定障害者等から直接収受するいわゆる自己負担額 (7) 児童福祉法に規定する肢体不自由児通所医療又は障害児入所医療について、医療法人が通所給付決定保護者又は入所給付決定保護者から直接収受するいわゆる自己負担額 (8) 難病の患者に対する医療等に関する法律の規定に基づいてした指定特定医療について、医療法人が当該支給認定患者等から直接収受するいわゆる自己負担額 (9) 児童福祉法の規定に基づいてした指定小児慢性特定疾病医療支援について、医療法人が医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者から直説収受するいわゆる自己負担額
(昭55年直法2-15「二十四」、昭57年直法2-11「二十一」、昭61年直法2-12「二十九」、平6年課法2-5「四十一」、平11年課法2-9「五十六」、平19年課法2-3「五十二」、平20年課法2-14「二十四」、平22年課法2-7「三十四」、平25年課法2-4「三十」、平26年課法2-6「四十二」、平30年課法2-12「三十」、令4年課法2-14「六十四」により改正)