67の12-1
(重要な財産の処分若しくは譲受けの判定)
措置法第67条の12第1項に規定する「組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け」に該当するかどうかは、同項に規定する組合事業(以下「組合事業」という。)に係る当該財産の価額、当該財産が組合財産(同項に規定する組合財産をいう。以下同じ。)に占める割合、当該財産の保有又は譲受けの目的、処分又は譲受けの行為の態様及びその組合事業における従来の取扱い等の状況などを総合的に勘案して判定する。
(平17年課法2-14「三十八」により追加)
(平17年課法2-14「三十八」により追加)
(平17年課法2-14「三十八」により追加)
(平17年課法2-14「三十八」により追加)
(平17年課法2-14「三十八」により追加、平19年課法2-5「九」、平23年課法2-17「四十四」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。