トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第67条の12 《組合事業等による損失がある場合の課税の特例》関係

第67条の12 《組合事業等による損失がある場合の課税の特例》関係

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67の12-1
(重要な財産の処分若しくは譲受けの判定) 措置法第67条の12第1項に規定する「組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け」に該当するかどうかは、同項に規定する組合事業以下「組合事業」という。に係る当該財産の価額、当該財産が組合財産同項に規定する組合財産をいう。以下同じ。に占める割合、当該財産の保有又は譲受けの目的、処分又は譲受けの行為の態様及びその組合事業における従来の取扱い等の状況などを総合的に勘案して判定する。

(平17年課法2-14「三十八」により追加)

67の12-2
(多額の借財の判定) 措置法第67条の12第1項に規定する「組合事業に係る多額の借財」に該当するかどうかは、組合事業に係る当該借財の額、当該借財が組合財産及び経常利益等に占める割合、当該借財の目的並びにその組合事業における従来の取扱い等の状況などを総合的に勘案して判定する。

(平17年課法2-14「三十八」により追加)

67の12-3
(重要業務の執行の決定に関与し、かつ、重要執行部分を自ら執行する場合) 組合事業に係る重要業務措置法令第39条の31第2項第1号に規定する重要業務をいう。以下同じ。)の執行の決定に関与し、かつ、重要執行部分同号に規定する重要執行部分をいう。以下同じ。を自ら執行する組合員は措置法第67条の12第1項に規定する特定組合員以下「特定組合員」という。に該当しないのであるが、法人が組合員となった時から当該事業年度終了の時までの間において、組合事業に係る重要業務の執行の決定及び重要執行部分の執行が行われていない場合には、措置法令第39条の31第2項第2号に掲げる組合員に該当しない限り、当該法人は特定組合員であることに留意する。

(平17年課法2-14「三十八」により追加)

67の12-4
(明らかに欠損とならないと見込まれるときの判定) 組合事業又は受益者等課税信託法第12条第1項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。)に係る信託財産に帰せられる損益が措置法令第39条の31第7項に規定する「明らかに欠損とならないと見込まれるとき」に該当するかどうかは、当該組合事業又は当該信託の形態、組合債務又は信託債務の弁済に関する契約、損失等契約信託にあっては、当該信託について損失が生じた場合にこれをすることを約し、又は一定額の収益が得られなかった場合にこれを補足することを約する契約その他これに類する契約その他の契約の内容その他の状況から判断するのであることから、例えば、損失のうち少額の求償を受ける可能性があることや、相対的に発生の蓋然性の低い事由により生ずる損失がされないこと等の事実のみをもって、当該組合事業又は当該信託財産に帰せられる損益が「明らかに欠損とならないと見込まれるとき」には該当しないこととなるものではないことに留意する。

(平17年課法2-14「三十八」により追加、平19年課法2-5「九」、平23年課法2-17「四十四」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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