トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第67条の18《国外所得金額の計算の特例》関係

第67条の18《国外所得金額の計算の特例》関係

条文内検索

括弧書き:
67の18-1
(国外所得金額の計算の特例) 66の4の31-1から66の4の38-4までの取扱いは、内国法人の国外所得金額法第69条第1項に規定する国外所得金額をいう。以下同じ。)の計算上、措置法第67条の18の規定を適用する場合について準用する。

(平26年課法2-9「四」により追加、令元年課法2-10「四十二」により改正)

67の18-2
(独立企業間価格との差額の国外所得金額の調整) 措置法第67条の18第1項に規定する「当該内部取引は、独立企業間価格によるものとする」とは、内国法人の本店等法第69条第4項第1号に規定する本店等をいう。以下同じ。)とその国外事業所等同号に規定する国外事業所等をいう。以下同じ。との間の内部取引同号に規定する内部取引をいう。以下同じ。の対価の額とした額が独立企業間価格措置法第67条の18第1項に規定する独立企業間価格をいう。以下同じ。)と異なることにより、当該内国法人の当該事業年度の国外所得金額の計算上、当該内部取引に係る収益の額が過大となる場合又は損失等の額が過少となる場合は、その差額を当該事業年度の国外所得金額の計算上減算することをいうことに留意する。 この差額の調整が、当該国外所得金額の計算上、例えば、損金の額に算入されない寄附金の額のうち国外源泉所得法第69条第1項に規定する国外源泉所得をいう。)に係る所得を生ずべき業務に係る寄附金の額に対応する部分の金額に影響を及ぼす場合には、これについても再計算することに留意する。

(平26年課法2-9「四」により追加)

67の18-3
(独立企業間価格との差額の国外所得金額への加算) 国外事業所等がその本店等に支払うこととされる内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格を超える場合又は国外事業所等がその本店等から支払を受けることとされる内部取引の対価の額とした額が独立企業間価格に満たない場合における独立企業間価格との差額については、国外所得金額の計算上加算できないことに留意する。

(平26年課法2-9「四」により追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。