67の18-1
(国外所得金額の計算の特例)
66の4の3(1)-1から66の4の3(8)-4までの取扱いは、内国法人の国外所得金額(法第69条第1項に規定する国外所得金額をいう。以下同じ。)の計算上、措置法第67条の18の規定を適用する場合について準用する。
(平26年課法2-9「四」により追加、令元年課法2-10「四十二」により改正)
(平26年課法2-9「四」により追加、令元年課法2-10「四十二」により改正)
(平26年課法2-9「四」により追加)
(平26年課法2-9「四」により追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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