トップ通達一覧租税特別措置法関係通達(法人税編)第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例》関係

第67条の4 《転廃業助成金等に係る課税の特例》関係

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67の4-1
(取壊し等に要する費用) 転廃業助成金等の交付を受けた法人が、これらの補助金に係る機械その他の減価償却資産を譲渡する場合における措置法令第39条の27第5項に規定する取壊し等に要する費用には、例えば、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。 1 譲渡に要したあっせん手数料、謝礼 2 譲渡資産が建物である場合の借家人に対して支払った立退料 3 譲渡資産の測量、所有権移転に伴う諸手続、運搬、修繕等の費用で譲渡資産を相手方に引き渡すために支出したもの

(昭50年直法2-21「61」、昭53年直法2-24「50」、昭58年直法2-11「二十五」、昭61年直法2-12「三十」、昭63年直法2-14「二十六」、平2年直法2-1「三十七」、平5年課法2-1「三十五」、平24年課法2-17「三十五」により改正)

67の4-2
(廃材等の処分価額の除却損失等からの控除) 措置法令第39条の27第5項の規定を適用する場合において、転廃業助成金等に係る機械その他の減価償却資産の取壊し又は除去に伴い発生した廃材があるときは、その処分価額については、同項に規定する「取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額」から控除することができるものとする。 転廃業助成金等に係る機械その他の減価償却資産を譲渡した場合におけるその譲渡価額のうち、取壊し等の直前における帳簿価額及び当該取壊し等に要する費用の額の合計額に達するまでの金額についても、同様とする。

(昭50年直法2-21「61」、昭53年直法2-24「50」、昭58年直法2-11「二十五」、昭61年直法2-12「三十」、昭63年直法2-14「二十六」、平2年直法2-1「三十七」、平5年課法2-1「三十五」により改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。