68の2-1
(認定株式分配の場合の適格株式分配の要件に係る従業者の範囲等)
措置法第68条の2第1項の規定により読み替えて適用する法第2条第12号の15の3に規定する「政令で定める要件」に該当するかどうかの判定に当たり、措置法令第39条の34の2第1項第4号の「従業者」及び同項第5号の「主要な事業」については、基本通達1-4-4及び1-4-5の取扱いを準用する。
(令5年課法2-8「二十三」により追加、令7年課法2-7「二十五」により改正)
(令5年課法2-8「二十三」により追加、令7年課法2-7「二十五」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。