68の2の2(2)-1
(発行済株式)
措置法第68条の2の2第5項第1号の「発行済株式」には、その株式の払込み又は給付の金額(以下68の2の2(2)-2において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下68の2の2(2)-2において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。
(令元年課法2-10「四十三」により追加、令7年課法2-7「二十六」により改正)
(令元年課法2-10「四十三」により追加、令7年課法2-7「二十六」により改正)
(令元年課法2-10「四十三」により追加、令7年課法2-7「二十六」により改正)
(平20年課法2-1「四十」により追加、平29年課法2-22「四」、令元年課法2-6「三」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2-8「二十四」、令7年課法2-7「二十六」により改正)
(平20年課法2-1「四十」により追加、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2-8「二十四」、令7年課法2-7「二十六」により改正)
(平20年課法2-1「四十」により追加、平29年課法2-22「四」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2-8「二十四」、令7年課法2-7「二十六」により改正)
(平20年課法2-1「四十」により追加、平29年課法2-22「四」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2-8「二十四」、令7年課法2-7「二十六」により改正)
(平20年課法2-1「四十」により追加、平20年課法2-14「二十七」、令元年課法2-10「四十三」、令5年課法2-8「二十四」、令7年課法2-7「二十六」により改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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