91-1
(「建設業法第2条第1項に規定する建設工事」の意義)
租特法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》に規定する「建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項《定義》に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)」とは、同法別表第1の上欄に掲げるそれぞれの工事をいうが、当該工事の内容は、昭和47年建設省告示第350号(建設業法第2条第1項の別表の上欄に掲げる建設工事の内容)に定められているので留意する。
(注) 建築物等の設計は、建設工事に該当しない。
(平29課消4-7改正)