(非課税措置の対象となる不動産譲渡契約書等の範囲)
租特法第91条の2の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。
(注) 文書の所属の決定及び記載金額の計算は、通則の規定により行うことに留意する。
(1) 被災者(
租特法第91条の2第1項に規定する「被災者」をいう。
(2)において同じ。)が同項各号の場合に作成する不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書で、次に掲げるものについても、同条の規定が適用される。
イ 不動産の譲渡に関する契約書と当該契約書以外の課税物件表の第1号の物件名の欄1から4に掲げる契約書とに該当する1の文書
(例) 建物及び定期借地権売買契約書
(不動産の譲渡に関する契約書と土地の賃借権の譲渡に関する契約書)
ロ 建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書と建設工事以外の請負に関する契約書とに該当する1の文書
(例) 建物建設及び建物設計請負契約書
ハ 通則3の規定により文書の所属が不動産の譲渡に関する契約書又は請負に関する契約書となったもの
ニ 契約の変更又は補充等の契約書
(注) ハの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。
(2) 被災者が
租特法第91条の2第1項各号の場合に作成する文書であっても、不動産の譲渡に関する契約書又は建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書に該当しないものは、同条の規定は適用されない。
(例)
1 代替建物の取得代金又は建設工事代金の支払のために振り出す課税物件表の第3号に掲げる約束手形
2 滅失等建物が所在した土地の譲渡代金を受領した際に作成する課税物件表の第17号の物件名の欄1に掲げる売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書