91_2-1
(非課税被災者と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した文書の範囲)
租特法第91条の2第2項に規定する「非課税被災者と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等」とは、非課税被災者が共同作成者の一員となっているすべての不動産譲渡契約書等をいうのであるから留意する。
(例)非課税被災者(甲)と非課税被災者以外の者(乙)の共有地の売買契約書 売主 甲及び乙買主 丙
(注) 甲、乙及び丙は、印紙税法第4条第5項に規定する「国等」に該当しない者であるものとする。
売買契約書を3通作成し、甲、乙、丙がそれぞれ1通ずつ所持する場合
甲が所持する文書 非課税
乙が所持する文書 課税
丙が所持する文書 丙が非課税被災者以外の者であるときは課税、丙が非課税被災者であるときは非課税
(課消4-7追加)