91_3-1
(無利息で行う学資としての資金の貸付けの範囲)
学資資金の貸付け(租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》に規定する「無利息で行う学資としての資金の貸付け」をいう。以下同じ。)の債務者は、同条に規定する生徒又は学生に限られ、保護者など生徒本人以外の者が債務者である場合(連帯保証人又は保証人としての債務者である場合を除く。)は、同条の規定の適用はないことに留意する。
(平17課消3-14、平28課消3-11、平29課消4-7改正)