トップ通達一覧租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて第4節 租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》関係

第4節 租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》関係

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(無利息で行う学資としての資金の貸付けの範囲) 学資資金の貸付け租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》に規定する「無利息で行う学資としての資金の貸付け」をいう。以下同じ。の債務者は、同条に規定する生徒又は学生に限られ、保護者など生徒本人以外の者が債務者である場合連帯保証人又は保証人としての債務者である場合を除く。は、同条の規定の適用はないことに留意する。

(平17課消3-14、平28課消3-11、平29課消4-7改正)

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(高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の範囲) 租税法第91条の3に規定する「消費貸借に関する契約書」については、例えば、次に掲げる文書のように高等学校等への入学前又は卒業後に作成されるものであっても、学資資金の貸付けについて作成されるものは同条の規定の適用があることに留意する。 1 学資資金の貸付けを受けることとなった高等学校等への入学予定者が、入学前に作成する消費貸借に関する契約書 2 高等学校等に在学中に学資資金の貸付けを受けた者が、卒業後に当該資金の借入金額を確認した上で、返済方法等を定めるために作成する消費貸借に関する契約書 3 高等学校等に在学中に学資資金の貸付けを受けた者が、当該資金の返済が一時困難になったこと等からその返済の猶予を受ける場合に、新たな返済方法等を定めるために作成する消費貸借に関する契約書 第5章 印紙税の税率軽減等措置関係 第1節 租特法第91条から第91条の4共通関係 第2節 租特法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》関係 第3節 租特法第91条の2《自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税》関係 第4節 租特法第91条の3《都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税》関係 第5節 租特法第91条の4《特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税》関係 租税特別措置法間接諸税関係の取扱いについて法令解釈通達の発遣について 目次へ戻る

(平17課消3-14追加、平29課消4-7改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。

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