91_4-1
(「災害により被害を受けた者」の意義)
租特法第91条の4第1項に規定する「災害により被害を受けた者」には、指定災害により直接の被害を受けた者のほか、取引先が指定災害により被災したことにより売上げの減少又は売掛債権の固定化等で被害を受けた、いわゆる「間接被害者」を含む。
(注) 租特法第91条の4第2項に規定する「災害の被災者」には、いわゆる間接被害者を含まないのであるから留意する。
(平29課消4-7追加)
(平29課消4-7追加)
(平29課消4-7追加)
(平29課消4-7追加)
(平29課消4-7追加)
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