(非課税措置の対象となる消費貸借契約書の範囲)
租特法第91条の4の規定による非課税措置の対象となる文書に該当するか否かの判定に当たっては、次の点に留意する。
(1) 特別貸付けに係る金銭の消費貸借に関する契約書で、次に掲げるものについても、
租特法第91条の4の規定が適用される。
イ 指定災害の被害者と他の者とが共同して作成するもの又は指定災害の被害者以外の者が作成者となるもの
(例えば、公的貸付機関等又は公的貸付機関等から事務の代理を受けた者が作成者となるもの)
ロ 通則3の規定により文書の所属が消費貸借に関する契約書となったもの
ハ 特別に有利な条件が適用される限度額を超えて融資を受ける場合の当該融資に係る消費貸借に関する契約書
ニ 契約の変更又は補充等の契約書
(注) ロの場合、通則3の規定により所属が決定されなかった号の文書としての課税関係は生じないのであるから留意する。
(2) 特別貸付けに関して作成される文書であっても、次のものには
租特法第91条の4の規定が適用されない。
イ 消費貸借に関する契約書に該当しないもの
(例えば、手形貸付けの場合の課税物件表の第3号に掲げる約束手形、同表の第13号に掲げる債務の保証に関する契約書等)
ロ 地方公共団体(
租特令第52条の3第1項第3号に規定する地方公共団体をいう。)が、支援事業者
(同号に規定する支援事業者をいう。)に対して行う資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書
ハ 沖縄振興開発金融公庫等(
租特令第52条の3第1項第4号に規定する沖縄振興開発金融公庫等をいう。)が、転貸者に対して行う金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書
(注) 指定災害が発生した日前に締結された消費貸借契約については、当該指定災害に起因して返済期限等の変更を約する契約書であっても、
租特法第91条の4の規定は適用されないのであるから留意する。