30-1
(分収造林契約等の収益等についての適用)
措置法第30条第1項の規定は、その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き有していた所得税法施行令第78条第1号《用語の意義》に規定する分収造林契約又は同条第2号に規定する分収育林契約に係る権利に基づき分収する金額で所得税法施行令第78条の2第1項又は第2項《分収造林契約又は分収育林契約の収益》の規定により山林所得の収入金額とされるものに係る必要経費の計算についても適用があるものとする。 また、所得税法施行令第78条の3第1項、第3項又は第4項《分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得》に規定する分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額又は持分の対価の額で、これらの規定により山林所得の収入金額とされるものに係る必要経費についても、同様とする。