措置法第30条《山林所得の概算経費控除》関係

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30-1
(分収造林契約等の収益等についての適用) 措置法第30条第1項の規定は、その年の15年前の年の12月31日以前から引き続き有していた所得税法施行令第78条第1号《用語の意義》に規定する分収造林契約又は同条第2号に規定する分収育林契約に係る権利に基づき分収する金額で所得税法施行令第78条の2第1項又は第2項《分収造林契約又は分収育林契約の収益》の規定により山林所得の収入金額とされるものに係る必要経費の計算についても適用があるものとする。 また、所得税法施行令第78条の3第1項、第3項又は第4項《分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡等による所得》に規定する分収造林契約又は分収育林契約に係る権利の譲渡による収入金額又は持分の対価の額で、これらの規定により山林所得の収入金額とされるものに係る必要経費についても、同様とする。
30-2
(概算経費率による必要経費の計算) 措置法第30条第1項に規定する必要経費は、次の算式により計算した金額となることに留意する。
30-3
(「被災事業用資産の損失の金額」についての留意事項) 措置法第30条第1項に規定する「山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第70条第3項に規定する被災事業用資産の損失の金額」については、次の点に留意する。 1 当該損失の金額は、その年において生じた次に掲げる損失の金額及び災害関連費用の額に限られること。したがって、盗難、横領その他の事由により生じたものは含まれないこと。 イ 災害により、山林事業所得の基因となるものを除く。並びに山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産及び繰延資産について生じた損失の金額 山林所得を生ずべき事業とは、山林の輪伐のみによって通常の生活費をまかなうことができる程度の規模において行う山林の経営をいう昭和45年7月1日付直審30「所得税基本通達の制定について法令解釈通達以下「所得税基本通達」という。45-3。 ロ 山林事業所得の基因となるものを除く。又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産若しくは繰延資産が災害により滅失し、損壊し又はその価値が減少したこと等に伴い支出する費用で、所得税法施行令第203条各号《被災事業用資産の損失に含まれる支出》に掲げるもの以下この項において「災害関連費用」という。の額 災害関連費用の額は、所得税法第37条第2項《必要経費》の規定にかかわらず、その支出した年分の被災事業用資産の損失の金額に含めることができる所得税基本通達37-312 当該損失の金額には、保険金、損害賠償金その他これらに類するもの以下この項において「保険金等」という。により補填される部分の金額は含まれないこと。 山林保有期間が5年を超えるものに限る。につき損失を受けたことにより取得する保険金等が当該山林に係る損失の金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する保険金等は、その保険金等の確定した年分の山林所得の総収入金額に算入される所得税法施行令第94条第1項第1号。この場合において、山林所得の総収入金額に算入される当該保険金等については、措置法第30条第1項の規定の適用はない。 目次に戻る

(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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