(「被災事業用資産の損失の金額」についての留意事項)
措置法第30条第1項に規定する「山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第70条第3項に規定する被災事業用資産の損失の金額」については、次の点に留意する。
(1) 当該損失の金額は、その年において生じた次に掲げる損失の金額及び災害関連費用の額に限られること。したがって、盗難、横領その他の事由により生じたものは含まれないこと。
イ 災害により、山林
(事業所得の基因となるものを除く。)並びに山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産及び繰延資産について生じた損失の金額
(注) 山林所得を生ずべき事業とは、山林の輪伐のみによって通常の生活費をまかなうことができる程度の規模において行う山林の経営をいう
(昭和45年7月1日付直審(所)30「所得税基本通達の制定について(法令解釈通達)」(以下「所得税基本通達」という。)45-3)。
ロ 山林
(事業所得の基因となるものを除く。)又は山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産若しくは繰延資産が災害により滅失し、損壊し又はその価値が減少したこと等に伴い支出する費用で、所得税法施行令第203条各号《被災事業用資産の損失に含まれる支出》に掲げるもの
(以下この項において「災害関連費用」という。)の額
(注) 災害関連費用の額は、所得税法第37条第2項《必要経費》の規定にかかわらず、その支出した年分の被災事業用資産の損失の金額に含めることができる
(所得税基本通達37-31)。
(2) 当該損失の金額には、保険金、損害賠償金その他これらに類するもの
(以下この項において「保険金等」という。)により補填される部分の金額は含まれないこと。
(注) 山林
(保有期間が5年を超えるものに限る。)につき損失を受けたことにより取得する保険金等が当該山林に係る損失の金額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する保険金等は、その保険金等の確定した年分の山林所得の総収入金額に算入される
(所得税法施行令第94条第1項第1号)。この場合において、山林所得の総収入金額に算入される当該保険金等については、
措置法第30条第1項の規定の適用はない。
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