37-1
(収用等をされた資産についての適用除外)
譲渡資産について措置法第33条から第33条の4《収用等の場合の課税の特例》までの規定の適用を受けることができる場合には、これらの規定の適用を受けないときにおいても、措置法第37条の規定の適用はないことに留意する。
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18改正)
(平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
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