37-12
(航空機騒音障害区域内にある土地等の取得の日の判定)
譲渡をした土地等が措置法第33条、第33条の2、第33条の3又は第37条の6の規定の適用を受けて取得をしたものである場合における措置法第37条第1項の表の第1号の上欄に規定する「その土地等のある区域が航空機騒音障害区域となった日」以後に取得をしたものかどうかの判定は、当該譲渡をした土地等を実際に取得をした日によることに留意する。
(平26課資3-8、課個2-15、課審7-15追加、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27、令8課資3-5、課法11-21、課審7-11改正)