37-14
(貸地の返還を受けた場合に支払った立退料等)
土地を他人に使用させていた者が、借地人を立ち退かせるために立退料等を支払った場合には、措置法第37条第1項の規定の適用については、当該土地に係る底地以外の部分の取得があったものとし、当該支払った金額(その金額のうちに当該借地人から取得した建物、構築物等の対価に相当する金額があるときは、当該金額を除く。)は、当該土地に係る底地以外の部分の取得価額とする。
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)
(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15、平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
(平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15改正)
(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平20課資3-4、課個2-33、課審6-18、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平26課資3-8、課個2-15、課審7-15、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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