37の3-3
(買換えの特例の適用を受けた資産についての特別償却の不適用)
措置法第37条第1項の規定の適用を受けた買換資産については、その取得価額が譲渡資産の譲渡による収入金額を超える場合であっても、当該買換資産については、措置法第19条第1項各号に規定する特別償却をすることはできないことに留意する。
(平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平24課資3-8、課個2-39、課審7-18、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令3課資3-5、課個2-8、課法11-25、課審7-11改正)