(買換えの特例が適用されないこととなった買換資産に係る特別償却)
措置法第37条第1項の規定の適用を受けた買換資産をその取得の日から1年以内に事業の用に供せず、又は供しなくなったため、その適用がないこととなった場合には、その適用がないこととなった日以後においては、当該買換資産について
措置法第11条から第15条《特別償却》までに規定する要件を具備する限り特別償却をすることができるものとする。この場合において、次に定めることについては、次によることに留意する。
(1) これらの条に規定する取得の日は、当該資産の
措置法第37条第1項に規定する取得の日による。
(2) 措置法第12条第4項及び第13条から第15条までの規定の適用を受けることができる期間は、その適用がないこととなった日からこれらの条に規定する期間の末日までの間に限られる。
(注)
1 例えば、
措置法第11条第1項に規定する特定船舶につき
措置法第37条第1項の規定の適用を受けた場合において、それが一旦事業の用に供された後にその取得の日から1年以内に事業の用に供されなくなったため同項の規定の適用がないこととなったときは、その後においても当該特定船舶について
措置法第11条第1項の規定の適用を受けることはできない。ただし、特定船舶をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き事業の用に供しなかったため
措置法第37条第1項の規定の適用がないこととなった場合には、その後当該特定船舶を事業の用に供した日の属する年において
措置法第11条第1項の規定の適用を受けることができる。
2 例えば、
措置法第12条第4項に規定する産業振興機械等
(以下「産業振興機械等」という。)について、
措置法第37条第1項の規定の適用を受けた場合において、それが一旦事業の用に供された後にその取得の日から1年以内に事業の用に供されなくなったため同項の規定の適用がないこととなったときにおいても、その後当該産業振興機械等を事業の用に供したときは、当初に事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち再び事業の用に供している期間については、
措置法第12条第4項の規定の適用を受けることができる。ただし、産業振興機械等をその取得の日から1年を経過する日まで引き続き事業の用に供しなかったため
措置法第37条第1項の規定の適用がないこととなった場合には、その後当該産業振興機械等を事業の用に供した日以後5年以内の期間のうち事業の用に供している期間については、
措置法第12条第4項の規定の適用を受けることができる。