37の4-1
(所得税法第58条の固定資産の交換の特例との選択適用)
資産の交換について所得税法第58条《固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例》の規定の適用を受けた場合には、当該交換に伴って取得した交換差金については、措置法第37条の4及び措置法令第25条の3第1項《特定の事業用資産を交換した場合の課税の特例の適用がない交換》の規定により、措置法第37条第1項《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定の適用を受けることはできないことに留意する。
(平29課資3-4、課個2-20、課法10-4、課審7-14改正)