39-1
(所得税の納税義務成立後に相続税額が確定する場合等)
措置法第39条第1項の規定は、同項に規定する資産を譲渡した場合において、当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時において確定している相続税額があるときに適用があるのであるが、当該所得税の納税義務の成立する時が相続税の申告書の提出期限前である場合には、たとえその時において確定している相続税額がない場合においても、当該提出期限までに相続税額が確定したときは同項の規定の適用があることに留意する。
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、令6課資3-10、課法10-40、課審7-6改正)
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平27課資3-6、課個2-25、課法10-14、課審7-15改正)
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