(所得税法第60条の3第1項の規定の適用を受けた資産の範囲)
措置法第39条第7項の規定により、同条第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産には、相続又は遺贈による当該資産の移転につき所得税法第60条の3第1項《贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例》の規定の適用を受けた資産は含まれないのであるが、同項の規定の適用を受けた資産であっても、次に掲げるものは、
措置法第39条第1項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産に含まれることに留意する。
(1) 所得税法第60条の3第4項ただし書《所得税法第60条の3第1項の規定の適用を受けた資産の取得価額の付替計算の不適用》の規定の適用を受ける次に掲げる有価証券等 イ 同条第1項の規定の適用を受けた被相続人に係る相続の開始の日の属する年分の所得税について確定申告書の提出及び決定がされていない場合における有価証券等 ロ 当該相続の開始の日の属する年分の譲渡所得等の金額の計算上有価証券等の当該相続の時における価額に相当する金額が総収入金額に算入されていない当該有価証券等 ハ 同条第6項前段《受贈者等が帰国をした場合等の課税の取消し》
(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があった有価証券等
(注) 当該有価証券等の譲渡をした日以後に所得税法第60条の3第6項前段の規定の適用があったことにより、同法第151条の3第1項《非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例》の規定による修正申告書の提出又は同法第153条の3第1項《非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例》の規定による更正の請求に基づく更正があった者は、
措置法第39条第4項第2号の規定により、当該修正申告書の提出又は更正があった日の翌日から4月を経過する日までに更正の請求をすることにより、同条第1項の規定を適用することができることに留意する。
(2) 所得税法第60条の3第4項本文の規定が適用されないこととなった有価証券等
(注)1 「所得税法第60条の3第4項本文の規定が適用されないこととなった有価証券等」については、所得税基本通達60の3-4参照 2 当該有価証券等の譲渡をした日以後に遺産分割等の事由が生じたことにより、所得税法第151条の6第1項《遺産分割等があった場合の修正申告の特例》の規定による修正申告書の提出又は同法第153条の5《遺産分割等があった場合の更正の請求の特例》の規定による更正の請求に基づく更正があった者は、
措置法第39条第4項第3号の規定により、当該修正申告書の提出又は更正があった日の翌日から4月を経過する日までに更正の請求をすることにより、同条第1項の規定を適用することができることに留意する。