39-8
(相続税額に異動が生ずる更正であっても再計算をしない場合)
措置法第39条第1項に規定する資産の譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立の時又は当該資産の取得の基因となった相続若しくは遺贈に係る相続税の申告書の提出期限のうちいずれか遅い日を経過した後に行われた当該相続税の申告又は当該遅い日を経過した後に行われた当該相続若しくは遺贈に係る相続税の決定に対する修正申告書の提出又は更正があった場合については、措置法令第25条の16第2項の規定の適用はないことに留意する。
(平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13改正)