10の5の4-1
(常時使用する従業員の範囲)
措置法第10条の5の4第1項及び第5項第9号の「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等の総数によって判定することに留意する。この場合において、繁忙期に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。
(令6課個2-14、課審5-4追加)
(令6課個2-14、課審5-4追加)
(平25課個2-10、課 審5-29追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令6課個2-14、課審5-4改正)
(平26課個2-11、課審5-15追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)
(平25課個2-10、課審5-29追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3改正、平30年課個2-31、課審5-9、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)
(令3課個2-12、課審5-5追加、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)
(平26課個2-11、課審5-15追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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