トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第10条の5の4((給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除))関係

第10条の5の4((給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除))関係

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10の5の4-1
(常時使用する従業員の範囲) 措置法第10条の5の4第1項及び第5項第9号の「常時使用する従業員の数」は、常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず、事務所又は事業所に常時就労している職員、工員等の総数によって判定することに留意する。この場合において、繁忙期に数か月程度の期間その労務に従事する者を使用するときは、当該従事する者の数を「常時使用する従業員の数」に含めるものとする。

(令6課個2-14、課審5-4追加)

10の5の4-2
(中小事業者であるかどうかの判定の時期) 個人が措置法第10条の5の4第3項に規定する中小事業者に該当するかどうかは、その年12月31日の現況によって判定するものとする。 措置法第10条の5の4第4項の規定の適用に当たっては、同項の規定の適用を受ける年の12月31日において中小事業者に該当する必要はないが、同条第5項第11号に規定する繰越税額控除限度超過額の生じた年の12月31日において中小事業者に該当する必要があることに留意する。

(平25課個2-10、課 審5-29追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令6課個2-14、課審5-4改正)

10の5の4-3
(給与等の範囲) 措置法第10条の5の4第5項第2号の給与等とは、法第28条第1項に規定する給与等以下第10条の5の4関係において「給与等」という。をいうのであるが、例えば、労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された支給額非課税とされる通勤手当等の額を含む。のみを対象として措置法第10条の5の4第5項第3号及び第4号並びに第8号及び第10号の「給与等の支給額」を計算するなど、合理的な方法により継続して給与等の支給額を計算している場合には、これを認める。

(平26課個2-11、課審5-15追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)

10の5の4-4
(補額の範囲) 措置法第10条の5の4第5項第3号から第5号まで、第8号及び第10号の規定の適用上、給与等の支給額から控除する「補額」には、補助金等補助金、助成金、給付金又は負担金その他これらに類する性質を有するものをいい、国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものを除く。以下同じ。のうち次に掲げるものの交付額が該当する。 1 補助金等の要綱、要領又は契約において、その補助金等の交付の趣旨又は目的がその交付を受ける個人の給与等の支給額に係る負担を軽減させることであることが明らかにされているもの 2 1に掲げるもののほか、補助金等の交付額の算定方法が給与等の支給実績又は支給単価雇用契約において時間、日、月、年ごとにあらかじめ決められている給与等の支給額をいう。を基礎として定められているもの 1 補助金等には、役務の提供に対する対価の性質を有するものは含まれないことに留意する。 2 例えば、看護職員処遇改善評価料の額及び介護職員処遇改善加算の額のように、イからハまでに掲げる報酬の額その他これらに類する公定価格法令又は法令に基づく行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基づく価格をいう。が設定されている取引における取引金額に含まれる額は、役務の提供に対する対価の性質を有するため本文の「補額」に該当しない。 イ 健康保険法その他法令の規定に基づく診療報酬の額 ロ 介護保険法その他法令の規定に基づく介護報酬の額 ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律その他法令の規定に基づく障害福祉サービス等報酬の額

(平25課個2-10、課審5-29追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3改正、平30年課個2-31、課審5-9、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)

10の5の4-5
(雇用安定助成金額の範囲) 措置法第10条の5の4第5項第3号及び第5号イの「国又は地方公共団体から受ける雇用保険法第62条第1項第1号に掲げる事業として支給が行われる助成金その他これに類するものの額」には、次のものが該当する。 1 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金又は緊急雇用安定助成金の額 2 1に上乗せして支給される助成金の額その他の1に準じて地方公共団体から支給される助成金の額

(令3課個2-12、課審5-5追加、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)

10の5の4-6
(資産の取得価額に算入された給与等) 措置法第10条の5の4第5項第3号及び第4号並びに第8号及び第10号の「給与等の支給額」は、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるものが対象になるのであるが、例えば、自己の製造等に係る棚卸資産の取得価額に算入された給与等の額や自己の製作に係るソフトウエアの取得価額に算入された給与等の額について、個人が継続してその給与等を支給した日の属する年分の「給与等の支給額」に含めて計算することとしている場合には、その計算を認める。

(平26課個2-11、課審5-15追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、平29課個2-15、課審5-6、平30課個2-21、課審5-3、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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