トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第41条の17((特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例))関係

第41条の17((特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例))関係

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41の17-1
(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を適用した場合の効果) 法第73条第1項の規定の適用に当たって、その者の選択により措置法第41条の17第1項の規定を適用したところにより確定申告書を提出した場合には、その後においてその者が更正の請求をし、又は修正申告書を提出するときにおいても、当該選択をし適用した同項の規定を適用することに留意する。 法第73条第1項の規定の適用に当たって、措置法第41条の17第1項の規定を適用しなかった場合においても同様である。

(平29課個2-15、課審5-6追加、令2課個2-13、課審5-7改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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