41の19の4-1
(新築の日)
自己が居住の用に供するためにいわゆる建築工事請負契約により新築をした家屋に係る措置法第41条の19の4第1項に規定する「新築の日」とは、その者が請負人から当該家屋の引渡しを受けた日をいうものとして取り扱って差し支えない。
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加)
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加)
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平25課個2-18、課審5-34、令4課個2-15、課審5-10改正)
(平21課個2-12、課資3-3、課審4-27追加、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-15、課審5-10改正)
(平23課個2-35、課審4-47追加、平24課個2-13、課審4-9、平24課個2-34、課審5-28、平25課個2-10、課審5-29、平26課個2-11、課審5-15、平27課個2-13、課審5-8、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正、平28課個2-5、課法11-9、課審5-3改正、平28課個2-24、課審5-19、平29課個2-15、課審5-6改正、平30課個2-21、課審5-3改正、令元課個2-37、課審5-121、令2課個2-13、課審5-7、令2課個2-21、課審5-11、令3課個2-12、課審5-5、令4課個2-15、課審5-10、令6課個2-14、課審5-4、令7課個2-12、課法12-6、課審5-11改正)
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