トップ通達一覧租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて(申告所得税関係)第41条の2の2((年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

第41条の2の2((年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係

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41の2の2-1
(年末調整前に借入金の年末残高等証明書の交付が受けられなかった場合) 措置法第41条の2の2の規定の適用を受けようとする者が、同条第1項に規定する申告書以下この項において「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」という。の同条第2項に規定する提出しなければならない日までに、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書以下この項において「借入金の年末残高等証明書」という。の交付を受けられないため、同法第41条第1項、第6項、第10項、第15項又は第18項の規定の適用を受けなかった場合において、翌年1月31日までに借入金の年末残高等証明書を添付して給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を提出したときは、その提出を受けた給与等の支払者は、その提出に係る給与等につき同条第1項、第6項、第10項、第15項又は第18項の規定を適用したところにより年末調整の再計算を行って差し支えない。 住宅借入金等特別控除は、上記によらないで確定申告により控除を受けることもできることに留意する。

(昭61直所3-18、直法6-11、直資3-6追加、昭63直所3-21、直法6-11、平11課所4-11、課法8-8、課評2-10、平16課個2-25、課法8-10、課審4-35、平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34、令元課個2-24、課法11-4、課審5-13、令6課個2-14、課審5-4改正)

41の2の2-2
(信託の受益者が適用を受ける場合) 措置法第41条の規定の適用を受けた受益者等課税信託法第13条第1項に規定する受益者同条第2項の規定により同条第1項に規定する受益者とみなされる者を含む。以下この項において同じ。がその信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなされる信託をいう。の受益者が、措置法第41条の2の2の規定の適用を受けるに当たっては、41-32の14のロ及びハの取扱いを準用する。

(平19課個2-13、課資3-3、課法9-7、課審4-28追加、平21課個2-12、課資3-3、課審4-27、平25課個2-18、課審5-34、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

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