(教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等)
贈与者が
措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき信託をした日、同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項本文の規定の適用に係る教育資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等は、これらの信託又は贈与による受贈者の信託受益権、金銭又は金銭等の取得
(以下70の2の2-14までにおいて「信託受益権等の取得」という。)をした日の次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによることに留意する。
1 令和5年4月1日以後に贈与者から信託受益権等の取得をした場合
(1) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当しない場合 次のイからホまでに定めるところによる。
(注) 上記の「23歳未満である場合等」とは次に掲げる場合(②又は③に掲げる場合に該当する場合にあっては、当該受贈者がその旨を明らかにする書類(
措置法第70条の2の2第9項に規定する電磁的記録を含む。)を次のイの贈与者死亡の届出と併せて提出又は提供した場合に限る。)をいう
(以下70の2の2-14までにおいて同じ。)。
23歳未満である場合 学校等に在学している場合 雇用保険法第60条の2第1項
((教育訓練給付金))に規定する教育訓練を受けている場合
イ 贈与者死亡の届出(
措置法第70条の2の2第12項第1号、下図1の
(1)イ) 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知った場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
ロ 管理残額の相続税課税(
措置法第70条の2の2第12項第2号、下図1の
(1)ロ) 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における管理残額
(70の2の2-10参照)を当該贈与者から相続
(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。以下70の2の2-14(70の2の2-9(1(1)ホ)及び70の2の2-11を除く。)までにおいて同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他の相続税に関する法令の規定を適用する。
ハ 非課税適用額の生前贈与加算等(
措置法令第40条の4の3第19項等、下図1の
(1)ハ)
措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額については、相続税法第19条第1項、第21条の15第1項及び第21条の16第1項の規定の適用がない。
ニ 相続税額の2割加算
(相続税法第18条、下図1の(1)ニ) 相続により取得したものとみなされる管理残額(令和3年4月1日以後に取得をした信託受益権又は金銭等のうち
措置法第70条の2の2第1項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額に相当する部分に限る。)については、相続税法第18条
((相続税額の加算))の規定の適用がある。
ホ 管理残額以外の財産を取得しなかった者の生前贈与加算(
措置法第70条の2の2第12項第4号、下図1の
(1)ホ) 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者
(当該受贈者が当該贈与者に係る相続時精算課税適用者である場合を除く。)については、相続税法第19条の規定の適用がない。
(2) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当し、かつ、当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額(
措置法第70条の2の2第13項ただし書に規定する「贈与者に係る相続税の課税価格の合計額」
(70の2の2-11参照)をいう。以下70の2の2-16までにおいて同じ。)が5億円を超える場合
(下図2の(1)) 上記
(1)に同じ。
(注) 当該受贈者は、当該贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限を経過した後、速やかに、当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるかどうかを確認するために必要と認められる書類(
措置法第70条の2の2第9項に規定する電磁的記録を含む。以下70の2の2-9において「確認書類等」という。)を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければならない。
(3) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当する場合
(上記(2)に該当する場合を除く。)(下図2の(1)) 上記
(1)イ
((贈与者死亡の届出))及びハ
((非課税適用額の生前贈与加算等))に同じ。
(注)1 当該受贈者は、当該贈与者の死亡に係る相続税法第27条第1項の規定による期限内申告書の提出期限を経過した後、速やかに、確認書類等を取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければならない。
2 上記
(1)ロ
((管理残額の相続税課税))(ニ((相続税額の2割加算))及びホ((管理残額以外の財産を取得しなかった者の生前贈与加算))を含む。)の適用はないことに留意する。
2 令和5年3月31日以前に贈与者から信託受益権等の取得をした場合
(上記1又は下記3に該当する場合を除く。)
(1) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当しない場合
(下図1の(2)) 上記1
(1)に同じ。
(2) 受贈者が当該贈与者の死亡の日において23歳未満である場合等に該当する場合
(下図2の(2)) 上記1
(3)((注)1を除く。)に同じ。
3 平成31年3月31日以前又は平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間
(贈与者の死亡前3年以内を除く。)の信託受益権等の取得のみである場合
(下図1の(3)及び下図2の(3)) 上記1
(1)ハ
((非課税適用額の生前贈与加算等))に同じ。
(注) 上記1
(1)イ
((贈与者死亡の届出))及びロ
((管理残額の相続税課税))(ニ((相続税額の2割加算))及びホ((管理残額以外の財産を取得しなかった者の生前贈与加算))を含む。)の適用はないことに留意する。
[図1]信託受益権等の取得をした日の区分に応じた課税関係等
(23歳未満である場合等に該当しない場合)
(注)1 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間
(贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後の取得分に限る。
2 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間
(贈与者の死亡前3年以内に限る。)及び令和3年4月1日以後の取得分に限る。
3 令和3年4月1日以後の取得分に限る。
[図2]信託受益権等の取得をした日の区分に応じた課税関係等
(23歳未満である場合等に該当する場合)
(注) 令和5年4月1日以後の取得分で、かつ、贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超える場合に限る。