旧70の3の3・70の3の4-1
(平成21年改正前措置法第70条の3の3又は第70条の3の4の取扱い)
平成21年改正法附則第64条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされる平成21年改正前措置法第70条の3の3及び第70条の3の4、平成21年改正措令による改正前の措置法令第40条の5の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))及び第40条の5の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))並びに平成21年改正措規による改正前の措置法規則第23条の6の3((特定の贈与者から特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))及び第23条の6の4((特定同族株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例))の規定の適用を受ける場合の取扱いについては、平成21年6月17日付課資2-7ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)による改正前の「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の取扱いの例による。
(平21課資2-7、課審6-10、徴管5-13追加)