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(推定相続人に該当することを証する書類)
措置法規則第23条の7第3項第4号に規定する「推定相続人に該当することを証する書類」とは、次に掲げる書類をいうものとして取り扱う。
(1) 受贈者が贈与者の子又は配偶者である場合 受贈者の戸籍抄本
(2) 受贈者が贈与者の孫等、尊属又は兄弟姉妹である場合 贈与者、受贈者及び贈与者の子の戸籍謄本
(平17課資2-13、平21課資2-9改正)
(平17課資2-13、平21課資2-9改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)
(平17課資2-7追加、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平17課資2-13、平21課資2-9、令7課資2-6改正)
(平21課資2-9、平24課資2-10、令2課資2-10改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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