70の5-1
(加算対象期間内に贈与を受けた農地等)
措置法第70条の4第1項の規定による贈与税の納税猶予に係る贈与者が死亡した場合において、その贈与が当該贈与者の死亡に係る相続税の加算対象期間(相続税法基本通達19-2((法第19条第1項の規定の適用を受ける贈与))に定める「加算対象期間」をいう。以下70の7の3-2の2までにおいて同じ。)内であるときにおける特例適用農地等についての当該贈与者の死亡に係る相続税の課税関係は、次に掲げるところによることに留意する。
(1) 当該贈与者の死亡の時において、現に当該納税猶予の適用を受けている特例適用農地等は、措置法第70条の5第1項の規定により受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされ、当該贈与者の死亡の日における価額で相続税が課税される。 なお、この適用を受ける農地等は、措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用を受けることができる農地等に含まれる。
(2) 当該贈与者の死亡の日前に、当該納税猶予に係る贈与税の全部又は一部についての納税猶予の期限が確定しており、かつ、受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により財産を取得している場合における当該期限の確定に係る特例適用農地等は、相続税法第19条第1項の規定により、贈与の日における価額で相続税が課税される。 なお、この適用を受ける農地等は、措置法第70条の6第1項の規定による相続税の納税猶予の適用が受けられる農地等には含まれない。
(令5課資2-21改正)