(被相続人の農業の用に供されていた農地又は採草放牧地)
措置法第70条の6第1項に規定する被相続人の農業の用に供されていた農地として取り扱うものについては、70の4-12
((贈与者等の農業の用に供している農地又は採草放牧地))(後段を除く。)及び70の4-13
((請負耕作に係る農地))を準用する。 なお、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる農地又は採草放牧地については、同項に規定する被相続人の農業の用に供されていた農地又は採草放牧地としてみなされることに留意する。
(1) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合 当該農業相続人を被相続人とする相続に係る相続税法第27条第1項の規定による相続税の申告書の提出期限
(以下70の6-40までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)までに
措置法第70条の6第10項の規定の適用を受けている貸付特例適用農地等に係る使用貸借による権利又は賃借権
(以下70の6-13において「賃借権等」という。)が消滅した農地又は採草放牧地
(2) 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合 当該受贈者を被相続人とする相続に係る相続税の申告書の提出期限までに同項の規定の適用を受けている貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅した農地又は採草放牧地
(3) 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第8項に規定する貸付特例適用農地等が
措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた場合 当該贈与者を被相続人とする相続に係る相続税の申告書の提出期限までに
措置法第70条の4第8項の規定の適用を受けている貸付特例適用農地等に係る賃借権等が消滅した農地又は採草放牧地
(4) 措置法第70条の6第22項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合
措置法令第40条の7第71項第1号に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地又は採草放牧地
(同条第47項に規定する一時的道路用地等の用に供している敷地又は用地を除く。)
(5) 措置法第70条の4第18項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合
措置法令第40条の6第66項第1号に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地又は採草放牧地(同項の規定により特例適用農地等に該当するものとされる同項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地を
措置法第70条の4第18項に規定する一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地を除く。次の
(6)において同じ。)
(6) 措置法第70条の4第18項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第18項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等が
措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされた場合
措置法令第40条の6第66項第1号に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地又は採草放牧地
(7) 措置法第70条の6第28項において準用する
措置法第70条の4第22項の規定の適用を受けている
措置法第70条の6第28項に規定する農業相続人が死亡した場合 同項に規定する営農困難時貸付けを行っている農地又は採草放牧地
(8) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合 同項に規定する営農困難時貸付けを行っている農地又は採草放牧地
(9) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける同項に規定する受贈者に係る同条第1項に規定する贈与者が死亡し、同条第22項に規定する営農困難時貸付農地等が
措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合
措置法第70条の4第22項に規定する営農困難時貸付けを行っている農地又は採草放牧地
(10) 特定貸付者が死亡し、当該特定貸付者の相続人が当該特定貸付者から
措置法第70条の4の2第1項又は
措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けを行っている農地又は採草放牧地を相続又は遺贈により取得をした場合(
措置法第70条の5第1項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合を含む。)
措置法第70条の4の2第1項に規定する特定貸付け又は
措置法第70条の6の2第1項に規定する特定貸付けを行っている農地又は採草放牧地
(11) 認定都市農地等貸付者が死亡し、当該認定都市農地等貸付者の相続人が当該認定都市農地等貸付者から
措置法第70条の6の4第2項第2号に規定する認定都市農地貸付け又は同項第3号に規定する農園用地貸付けを行っている農地を相続又は遺贈により取得をした場合 当該認定都市農地貸付け又は当該農園用地貸付けを行っている農地