(譲渡等をした特例農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算)
措置法第70条の6第1項第1号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる算式により行うことに留意する。 なお、同条第39項第4号に定める相続税について同項の規定により免除があった場合には、70の6-30の2
((市街化区域内農地等に係る納税猶予税額について申告書の提出期限の翌日から20年を経過して免除があった場合の100分の20の計算))に留意する。
(1) 既往において同条第19項若しくは第21項において準用する
措置法第70条の4第15項第3号若しくは第17項第3号の規定に該当する農地又は採草放牧地
(以下70の6-41までにおいて「代替取得農地等」という。)を取得していない場合又は
措置法第70条の6第20項に規定する代替特例農地等
(以下70の6-64の2までにおいて「代替特例農地等」という。)で、同項第3号の規定に該当する農地若しくは採草放牧地
(以下70の6―41までにおいて「付替特例農地等」という。)を農業の用に供していない場合
(2) 既往において、
措置法第70条の6第19項において準用する
措置法第70条の4第15項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
(3) 既往において、付替特例農地等を農業の用に供している場合
(4) 既往において、
措置法第70条の6第21項において準用する
措置法第70条の4第17項第3号の規定に該当する代替取得農地等を取得している場合
(注) 算式中の符号は、次のとおりである。
Aは、相続又は遺贈により取得した特例農地等の当該取得時の面積をいう。
Bは、今回譲渡等をした特例農地等の面積をいう。この場合の譲渡等には、
措置法第70条の6第1項第1号に規定する収用交換等による譲渡その他措置法令第40条の7第10項に規定する譲渡又は設定
(以下70の6-27において「収用交換等による譲渡等」という。)を含まない。
Cは、既往において譲渡等
(収用交換等による譲渡等を除く。)をした特例農地等の面積をいい、この面積は、
措置法第70条の6第19項において準用する
措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされるものの面積を除き、同項第2号の規定により譲渡等がされたものとみなされるものの面積を含む。
Dは、既往において
措置法第70条の6第19項において準用する
措置法第70条の4第15項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
Eは、Dの面積のうち、
措置法第70条の6第19項において準用する
措置法第70条の4第15項第2号の規定によりその後譲渡等がされたものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
Fは、代替取得農地等又は付替特例農地等の面積をいう。
D'は、既往において措置法70条の6第20項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
E'は、D'の面積のうち、同項第2号の規定により譲渡等されたものとみなされた特例農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
D"は、既往において
措置法第70条の6第21項において準用する
措置法第70条の4第17項第1号の規定により譲渡等がなかったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。
E"は、D"の面積のうち、
措置法第70条の6第21項において準用する
措置法第70条の4第17項第2号ハの規定によりその後買取りの申出等があったものとみなされた特定農地等の面積をいい、次の算式により計算する。