(市街化区域内農地等に係る納税猶予税額について申告書の提出期限の翌日から20年を経過して免除があった場合の100分の20の計算)
措置法第70条の6第39項第4号の規定により、相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日において、農業相続人
(相続又は遺贈により財産を取得した日において都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が有する特例農地等のうちに当該取得をした日において同号の市街化区域内農地等(
措置法第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地であって同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び
措置法第70条の6第6項第2号に規定する生産緑地等を除く。以下70の6-30の2において同じ。)がある場合には、当該市街化区域内農地等に係る納税猶予税額については、同条第39項第4号の規定により当該20年を経過する日において免除されるが、免除の時において同条第1項第1号に規定する100分の20を超えるかどうかの計算を行う必要はなく、同項後段の適用はないことに留意する。 なお、免除後に特例農地等の譲渡等があった時は、当該免除に係る市街化区域内農地等の面積は同号後段に規定する「当該相続人のその時の直前におけるこの項本文の規定の適用を受ける特例農地等に係る耕作又は養畜の用に供する土地の面積」
(70の6-27((譲渡等をした特例農地等の面積が100分の20を超えるかどうかの計算))の算式におけるA)には含めず、当該100分の20の計算を行うことに留意する。
(注) 相続税の申告書の提出期限後10年を経過する日において農業相続人が有する
措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける準農地のうち農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用に供されていないことから同条第7項の規定により納税猶予期限が確定した準農地は、同条第1項第1号後段に規定する「当該農業相続人が相続又は遺贈により取得した特例農地等のうち準農地で農地又は採草放牧地への転用がなされたもの以外のものに係る土地」であることから、当該準農地に係る面積は、同項に規定する100分の20を超えるかどうかの計算の分母の面積に含まれることに留意する。