70の6-40
(相続税の納税猶予期限)
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第15条の規定による改正後の措置法第70条の6第1項に規定する相続税の納税猶予期限は、原則として、次に掲げる相続人の区分に応じ、それぞれに掲げる日となることに留意する。
(1) 同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において都市営農農地等(下図のA農地)がある農業相続人 当該農業相続人の死亡の日
(注) 上記の農業相続人については、たとえ、当該都市営農農地等である特例農地等がその後同条第7項又は第8項の規定に該当したことにより同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに都市営農農地等を有しないこととなった場合においても、全ての特例農地等についてその死亡の日となることに留意する。
(2) 同項の規定の適用を受ける特例農地等の全てが相続又は遺贈により取得をした日において地方圏市街化区域内農地等(下図のC農地)に該当する農業相続人((1)に掲げる者を除く。) 当該農業相続人の死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
(3) 同項の規定の適用を受ける特例農地等の全てが相続又は遺贈により取得をした日において地方圏生産緑地等(下図のB農地)又は市街化区域外農地等(下図のD農地)に該当する農業相続人((1)に掲げる者を除く。) 当該農業相続人の死亡の日
(4) 同項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において地方圏市街化区域内農地等(下図のC農地)に該当するもの及び地方圏生産緑地等(下図のB農地)又は市街化区域外農地等(下図のD農地)に該当するものがあり、かつ、同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日までの間に、農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において地方圏生産緑地等(下図のB農地)に該当するもの及び市街化区域外農地等(下図のD農地)に該当するものに係る相続税の全てについて、同条第7項又は第8項の規定による納税の猶予に係る期限が到来している当該農業相続人((1)に掲げる者を除く。) 当該農業相続人の死亡の日又は相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日のいずれか早い日
(5) 同条第1項の規定の適用を受ける特例農地等のうちに相続又は遺贈により取得をした日において地方圏市街化区域内農地等(下図のC農地)に該当するもの及び地方圏生産緑地等(下図のB農地)又は市街化区域外農地等(下図のD農地)に該当するものがあり、かつ、同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から20年を経過する日において、農業相続人が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち当該取得をした日において地方圏生産緑地等(下図のB農地)又は市街化区域外農地等(下図のD農地)に該当するものに係る相続税について、同条第7項又は第8項の規定による納税の猶予に係る期限が到来していないものがある当該農業相続人((1)に掲げる者を除く。) 当該農業相続人の死亡の日
(注) 1 上記の農業相続人の区分のいずれに該当するかは、特例農地等を相続又は遺贈により取得をした日において、いずれの農地等に該当するかによることに留意する。 2 上記の「地方圏市街化区域内農地等」とは、特例農地等のうち同条第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等(措置法第70条の4第2項第4号ロ又はハに掲げる農地であって同項第3号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び措置法第70条の6第6項第2号に規定する生産緑地等を除く。)をいう(下図のC農地)。 3 上記の「地方圏生産緑地等」とは、特例農地等のうち同号に規定する生産緑地等(都市営農農地等に該当するものを除く。)をいう(下図のB農地)。 4 上記の「市街化区域外農地等」とは、特例農地等のうち同号ロに規定する市街化区域内農地等以外の農地等をいう(下図のD農地)。
(平21課資2-9、平30課資2-19、令2課資2-10改正)