トップ通達一覧租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係]

[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係]

条文内検索

括弧書き:
70の6-50
(第40条の6第15項各号に掲げる要件に準ずる要件) 措置法令第40条の7第19項第2号に規定する「第40条の6第15項各号に掲げる要件に準ずる要件」については、70の4-54第15項各号に掲げる要件に準ずる要件と同様とする。

(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令7課資2-6改正)

70の6-51
(農業相続人の推定相続人に該当しないこととなった場合) 措置法第70条の6第9項第2号に規定する「被設定者が当該農業相続人の推定相続人に該当しないこととなった場合」については、70の4-55受贈者の推定相続人に該当しないこととなった場合を準用する。
70の6-52
(貸付特例適用農地等の対象から除かれる農地又は採草放牧地) 措置法第70条の6第10項の規定により貸し付けることのできる同条第1項本文の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地は、次に掲げるもの以外のものをいうことに留意する。 1 措置法令第40条の7第71項各号に掲げる農地等又は敷地若しくは用地 2 措置法第70条の6第9項の規定により農業相続人の推定相続人の1人に対して使用貸借による権利の設定が行われている農地又は採草放牧地 3 同条第28項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行っている農地又は採草放牧地 4 措置法第70条の6の2第1項の規定により同項に規定する特定貸付けを行っている農地又は採草放牧地 5 措置法第70条の6の4第1項の規定により認定都市農地貸付け等を行っている農地

(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

70の6-53
(貸付特例適農地等に係る賃借権等の設定に関する届出の要件) 措置法第70条の6第11項に規定する届出書の提出については、70の4-57貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出の要件を準用する。
70の6-54
(賃借権等の設定の日) 措置法令第40条の7第21項に規定する「賃借権等の設定をした日」及び「賃借権等の存続期間の満了の日」又は同条第23項に規定する「賃借権等の存続期間の満了の日」については、70の4―58賃借権等の設定の日を準用する。

(平17課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)

70の6-55
(貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出書) 措置法第70条の6第11項の規定により提出された届出書についてその記載又は添付すべき書類の不備があった場合の取扱いについては、70の4-59貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する届出書を準用する。
70の6-56
(措置法第70条の6第10項の賃借権等の設定があった場合の同条第1項の担保) 特例農地等が措置法第70条の6第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例農地等につき同条第10項に規定する賃借権等の設定があったときの同条第1項の担保については、70の4-60措置法第70条の4第8項の賃借権等の設定があった場合の同条第1項の担保を準用する。
70の6-57
(貸付特例適用農地等に係る納税猶予期限が確定する場合) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等について、同条第12項各号のいずれかに該当することとなった場合については、70の4-61貸付特例適用農地等に係る納税猶予期限が確定する場合を準用する。
70の6-58
(借受代替農地等が農業の用に供されていない場合等の100分の80の計算の基礎) 措置法第70条の6第12項第1号に規定する「当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の全てに係る土地の面積の合計」及び「当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積」については、70の4-62借受代替農地等が農業の用に供されていない場合等の100分の80の計算の基礎を準用する。
70の6-59
(借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の100分の80未満とならない場合) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等の一部について、農地又は採草放牧地として農業相続人の農業の用に供されていないもの又は賃借権等が消滅したものがある場合であっても、当該部分を除いた土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が100分の80以上となるときについては、同条第12項第2号の規定に該当する場合を除き、70の4-63借受代替農地等の面積が貸付特例適用農地等の面積の100分の80未満とならない場合を準用する。

(平21課資2-9改正)

70の6-59の2
(借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る同項に規定する借受代替農地等の全部又は一部につき同条第12項第2号に規定する耕作の放棄があった場合については、70の4-63の2借受代替農地等の全部又は一部につき耕作の放棄があった場合を準用する。 目次に戻る

(平21課資2-9追加)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。

[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係] | 税法Dash