70の6-50
(第40条の6第15項各号に掲げる要件に準ずる要件)
措置法令第40条の7第19項第2号に規定する「第40条の6第15項各号に掲げる要件に準ずる要件」については、70の4-54((第15項各号に掲げる要件に準ずる要件))と同様とする。
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令7課資2-6改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令7課資2-6改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)
(平17課資2-7、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)
(平21課資2-9改正)
(平21課資2-9追加)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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