70の6-60
(貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合)
措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合については、70の4-64((貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合))を準用する。
(平21課資2-9改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平30課資2-9追加、令2課資2-10改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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