トップ通達一覧租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係]

[措置法第70条の6((農地等についての相続税の納税猶予及び免除等))関係]

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70の6-60
(貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合については、70の4-64貸付特例適用農地等の全部又は一部に係る賃借権等の解約が行われた場合を準用する。
70の6-61
(貸付特例適用農地等が農業の用に供されていない場合) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等について、同条第12項第3号に該当した場合については、70の4-65貸付特例適用農地等が農業の用に供されていない場合を準用する。

(平21課資2-9改正)

70の6-62
(貸付特例適用農地等に係る継続届出書の提出期間) 法第70条の6第14項に規定する届出書の提出期間の取扱いについては70の4-66貸付特例適用農地等に係る継続届出書の提出期間を準用する。
70の6-63
(特例農地等又は特定農地等の買換えについての措置法第70条の4第15項又は第17項の取扱いの準用) 措置法第70条の6第19項又は第21項において準用する措置法第70条の4第15項又は第17項の規定の適用については、70の4-67譲渡等があった日前に農地又は採草放牧地の取得が行われた場合から70の4-69の2収用交換等による譲渡等により譲渡の日から1年以内に農地又は採草放牧地となる見込みの土地を取得した場合の費用まで、70の4-70農地又は採草放牧地と同時に農地又は採草放牧地以外の財産を取得した場合及び70の4-71譲渡等の対価の額を超過する農地又は採草放牧地の取得があった場合を準用する。

(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の6-63の2
(特例農地等の付替えについての措置法第70条の4第16項の取扱いの準用) 措置法第70条の6第20項の規定の適用については、70の4-69の3収用交換等による譲渡の時における代替農地等の価額及び70の4-71の2代替農地等の譲渡等の時における価額が譲渡等の対価の額を超過する場合を準用する。
70の6-64
(農業相続人の死亡後に取得した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用) 特例農地等の譲渡等につき措置法第70条の6第19項の規定による買換えの承認を受けている場合において、同項の規定による農地又は採草放牧地を取得する前に農業相続人が死亡したときにおける相続税の課税については、70の6-14受贈者の死亡後に取得した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用を準用する。
70の6-64の2
(農業相続人の死亡後に農業の用に供した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用) 特例農地等の譲渡等につき措置法第70条の6第20項の規定による付替えの承認を受けている場合において、代替特例農地等を譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして農業相続人の農業の用に供する農地又は採草放牧地とする前に農業相続人が死亡したときにおける相続税の課税については、70の6-14の2受贈者の死亡後に農業の用に供した農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用を準用する。
70の6-65
(農業相続人の死亡後に取得した又は都市営農農地等に該当することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用) 措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地についての買取りの申出等につき同条第21項の規定による承認を受けている場合において、同項の規定による農地若しくは採草放牧地を取得する前に又は同項の規定による都市営農農地等に該当することとなる前に農業相続人が死亡したときにおける相続税の課税については、70の6-15受贈者の死亡後に取得した又は都市営農農地等に該当することとなった農地又は採草放牧地についての納税猶予の適用を準用する。

(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の6-65の2
(令和2年前旧法適用相続人が第70条の6第19項から第21項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等) 令和2年前旧法適用相続人70の6-41の3に規定する平成30年前旧法適用相続人及び令和2年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人をいう。が、令和2年改正法附則第108条第2項の規定により、措置法第70条の6第19項において準用する同法第70条の4第15項の規定、同法第70条の6第20項の規定又は同条第21項において準用する同法第70条の4第17項の規定の適用を受ける場合については、70の4-71の3令和2年前旧法適用受贈者が第70条の4第15項から第17項までの規定の適用を受ける場合に取得等ができる農地等を準用する。

(平30課資2-9追加、令2課資2-10改正)

70の6-66
(一時的道路用地等として貸付けの対象となる特例農地等の範囲) 措置法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等以下70の6-86までにおいて「一時的道路用地等」という。の用に供するための地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定民法第269条の2第1項の地上権の設定を除く。以下70の6-70までにおいて「地上権等の設定」という。に基づく貸付けの対象となる特例農地等には、措置法第70条の6第10項に規定する貸付特例適用農地等は含まれないが、次の1に掲げる敷地又は用地、2から5までに掲げる特例農地等は含まれることに留意する。 1 措置法令第40条の7第71項第2号又は第3号に掲げる敷地又は用地 2 措置法第70条の6第9項の規定の適用を受ける特例農地等農業相続人が一時的道路用地等の用に供するために当該特例農地等に係る使用貸借による権利を消滅させたものに限る。 3 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている特例農地等農業相続人が一時的道路用地等の用に供するために当該特例農地等に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させたものに限る。 4 措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する特定貸付けが行われている特例農地等農業相続人が一時的道路用地等の用に供するために当該特例農地等に係る同項に規定する賃借権等を消滅させたものに限る。 5 措置法第70条の6の4第1項の規定の適用を受ける認定都市農地貸付け等が行われている特例農地等農業相続人が一時的道路用地等の用に供するために当該特例農地等に係る同項に規定する賃借権等を消滅させたものに限る。

(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)

70の6-67
(一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額) 措置法第70条の6第22項の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人が死亡した場合において、一時的道路用地等の用に供されている農地等の相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき価額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げるところによるのであるから留意する。 1 一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る農業相続人の相続人が当該農地等について措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける場合 同条第25項後段に定める価額 措置法第70条の6第25項後段に定める「当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における当該特例農地等としての価額」とは、当該農地等の状況が一時的道路用地等の用に供される直前の現況にあるものとした場合の当該農業相続人の死亡の日における当該農地等としての価額をいう。 2 一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る農業相続人の相続人が当該農地等について措置法70条の6第1項の適用を受けない場合 農業相続人の死亡の日における当該農地等の時価 措置法第70条の4第18項の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者が死亡した場合において、措置法第70条の6第27項の規定により準用する同条第25項の規定の適用があるときも上記と同様である。

(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の6-68
(主務大臣の認定を要しない事業) 措置法第70条の6第22項に規定する主務大臣の認定については、70の4-73主務大臣の認定を要しない事業を準用する。

(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

70の6-69
(一時的道路用地等としての貸付先) 措置法第70条の6第22項に規定する一時的道路用地等の用に供するための地上権等の設定に基づく貸付けについては、70の4-74一時的道路用地等としての貸付先を準用する。 目次に戻る

(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)

出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な通達は 国税庁ホームページでご確認ください。

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