70の6-70
(措置法第70条の6第22項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保)
特例農地等が措置法第70条の6第1項に規定する担保に提供されている場合において、その特例農地等につき同条第22項に規定する地上権等の設定があったときの同条第1項の担保については、70の4-75((措置法第70条の4第18項の地上権等の設定があった場合の同条第1項の担保))を準用する。
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)
(平17課資2-7、平21課資2-9、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19、令5課資2-12改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平28課資2-13、課審7-9、平30課資2-19改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25改正)
(平21課資2-9追加、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、平30課資2-19、令2課資2-10、令5課資2-12改正)
出典: 国税庁ホームページ。本文は表記の正規化・改正注記の構造化などの加工を行って掲載しています。
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