70の6の2-10
(平成3年改正前の措置法第70条の6第1項の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合の相続税の納税猶予についての取扱い)
平成3年改正前の措置法第70条の6第1項本文の規定の適用を受ける農業相続人が措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けた場合には、同条第3項において準用する措置法第70条の4の2第10項の規定により措置法第70条の6第1項に規定する農業相続人とみなして同条の規定を適用することとなるが、この場合において当該農業相続人が有する特例農地等のうちに措置法第70条の4第2項第3号に規定する特定市街化区域農地等がある場合には、当該特定市街化区域農地等については同項第4号に規定する都市営農農地等以外の措置法第70条の6第6項第2号ロに規定する市街化区域内農地等とみなして、同条の規定の適用をすることに留意する。
(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平30課資2-19改正)