(措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地)
措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」とは、特定貸付けを行っていた者の死亡の日において、当該特定貸付けを行っていた者により特定貸付けが行われていた農地又は採草放牧地をいい、当該特定貸付けを行っていた者が当該農地又は採草放牧地について
措置法第70条の4の2第1項又は
措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受けているかどうかは問わないことに留意する。
(注) 措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付けを行っていた農地又は採草放牧地」には、特定貸付けを行っていた者の死亡の日において、当該特定貸付けを行っていた者により次に掲げる貸付けが行われていた農地又は採草放牧地が含まれることに留意する。
(1) 農地法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第57号)第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために都道府県農地保有合理化法人
(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第5条第2項第4号ロの規定により農業経営基盤強化促進基本方針に定められた者に限る。)をいう。)に対し行っていた貸付け
((3)に該当するものを除く。)
(2) 農地法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第57号)第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業のために旧市町村農地保有合理化法人
(同法第7条第1項の承認を受けた法人(同法第6条第3項の規定により農業経営基盤強化促進基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下70の6の3-2において同じ。)に対し行っていた貸付けのうち、次のいずれかに該当するもの
((3)に該当するものを除く。)
イ 旧市町村農地保有合理化法人が、農地法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第57号)附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされている旧農地売買等事業
(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業をいう。)を実施している場合における当該貸付け
ロ 旧市町村農地保有合理化法人が、農地法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第57号)第2条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第11条の9第1項の規定により農地利用集積円滑化事業規程
(同項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。)の承認を受けている場合における当該貸付け
(3) 農地法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第57号)による改正前の農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われていた貸付け
(4) 農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律
(平成25年法律第102号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第2項に規定する農地保有合理化事業
(同項第1号に掲げる事業に限る。)のために都道府県農地保有合理化法人
(同法第7条第1項の承認を受けた法人をいう。)に対して行っていた貸付け
(5) 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律
(令和元年法律第12号)第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業
(同項第1号に定める事業(同号ハに掲げるものを除く。)及び同項第2号に定める事業に限る。)のために同法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体に対して行っていた貸付け
(6) 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
(令和4年法律第56号)第1条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第20条に規定する農用地利用集積計画の定めるところにより行われていた貸付け