70の6の3-1
(特定貸付者の範囲)
措置法第70条の6の3第1項に規定する「特定貸付者」とは、措置法第70条の4の2第1項又は第70条の6の2第1項に規定する特定貸付け(以下70の6の3-6までにおいて「特定貸付け」という。)を死亡の日まで行っていた者をいうのであるが、次の(1)から(6)までに掲げる者が死亡の日までに、それぞれに掲げる規定に係る貸付けを行っていた場合には、当該者は措置法第70条の6の3第1項に規定する特定貸付者に含まれることに留意する。
(1) 措置法第70条の6第10項の規定の適用を受ける農業相続人
(2) 措置法第70条の4第8項の規定の適用を受ける受贈者
(3) 措置法第70条の6第28項の規定の適用を受ける農業相続人(当該農業相続人の死亡の日まで行われていた貸付けが特定貸付けにより行われていた場合に限る。)
(4) 措置法第70条の4第22項の規定の適用を受ける受贈者(当該受贈者の死亡の日まで行われていた貸付けが特定貸付けにより行われていた場合に限る。)
(5) 措置法第70条の6の2第1項の規定の適用を受ける農業相続人
(6) 措置法第70条の4の2第1項の規定の適用を受ける受贈者
(平21課資2-9追加、平24課資2-10、平26課資2-12、課審7-17、徴管6-25、令5課資2-12改正)